タイの学校教育制度は基礎教育と高等教育で構成される。基礎教育は,初等教育(第1〜6学年),前期中等教育(第7〜9学年),後期中等教育(第10〜12学年)の3つの教育段階で提供される12年間の教育を指す。後期中等教育段階で生徒は普通教育と職業教育を選択し,この時点で専門教育が始まる。普通教育を受ける生徒は学術機関でのさらなる学習に備え,職業教育を受ける生徒は労働市場に参入するための訓練を受ける。職業教育を受けた生徒は職業・技術カレッジに進学し継続的に教育を受ける場合もある。
高等教育は短期大学レベル(ディプロマ)の課程と大学レベル(ディグリー)の課程に分けられる。短期大学レベルの修学年限は1〜4年で,修了者には卒業証書または学位(ディプロマ)が授与される。大学レベルの課程はさらに大学と大学院に細分64類され,大学は4年教育1となっている(建築学課程や医学課程の履修期間は6年)。
大学院は学士課程(1年),修士課程(2年),博士課程(3年)から成る。1999年の新国家教育法の制定により,2002年3月から6年間の義務教育から6・3年制の9年間に延長された。
基本情報 | |
---|---|
人口 | 約6,000万人 (人口密度は117人/平方Km) 首都バンコクの人口は約800万人(人口密度は5,111人/平方Km ) |
面積 | 513,115km² 日本の約1.4倍 フランスとほぼ同じ大きさ |
首都 | バンコク (タイ語:クルンテープ=天使の都)首都圏面積は1,565平方Km(東京都のほぼ4分の3) |
通貨・チップ | バーツ (1バーツ約3.2円 2008年7月現在)サターン (100分の1バーツ)チップ 日本の心付け同様、高級な場所ではいくらか渡したほうがスマート。 【ホテル】荷物を運んでくれたボーイやルームサービスに20B程度。中級以下の安宿では不要。 【レストラン】サービス料が含まれているような中級以上のレストランではおつりの小銭を、サービス料が含まれていなかったら支払い額の10%程度。いずれにしろ明細はしっかり確認すること。 【タクシー】不要 【タイ式マッサージ】一般的な店なら満足度に応じて50〜100B程度。「センエン」などと言われても真に受けないように。 |
時差 | 日本より2時間遅れ(グリニッジ標準時より7時間進んでいる) |
サマータイム | 特になし |
市内電話 | 一般電話は一回につき3バーツ。公衆電話は1バーツ用の電話については1分3バーツ。5バーツ用公衆電話は一回につき5バーツ。 |
国際電話 | 日本に直接かける場合は国際電話識別番号「001」+日本の国番号「81」+市外局番の「0」をとった番号+相手の番号の順番でかける |
携帯電話 | 外国人の場合、労働許可証があれば携帯の月契約ができる。ない場合はプリペイド方式を利用。(購入時パスポート提示)レンタルは数日間の短期滞在の際に使われる。 |
飲料水 | 水道水はそのままでは飲めない。煮沸するか飲料水を購入。 |
病院 | 医療機関はバンコク市内では整備されている。また、英語・日本語ができる医師や日本人アドバイザーまたは通訳がいる病院もあるため安心である。急病の際は、各民間病院の救急車(有料)か、警察病院の救急車(無料)の利用が可能である。海外旅行傷害保険に対応している病院であれば基本的にフリーで診察が行える。 |
その他 | 王室:タイは王国であり王室はタイ人の誇り。王室を批判したりすると不敬罪に問われる。 映画や芝居などの興行物の開演時には国王の肖像画が映し出され、国歌または国王賛歌が演奏されるのでその時は起立して静聴し、敬意を表す。 朝8時と夕方6時に官庁、学校、公園などの場には国旗掲揚と国歌が流れる。運転する時や道路を横断する時など危険が無い限り動きを止め、静聴し、敬意を表す。王室の写真(カレンダー等を含む)を壁に掲げる際に、目線より下や一般写真の下に貼ったり、不敬にならないように気をつけてる。 宗教と寺院:国民の90%以上が仏教を信仰している。少数派としてはイスラム教、キリスト教、ヒンドゥー教などを信仰する人もいる。タイ国憲法では信仰の自由が保護されているが、仏教徒でなければ国王になることはできない。タイのお寺は信仰の対象であって観光地でないため短パンやノースリーブなど露出度の高い服装を控えること。特に格式高いエメラルド寺院などでは服装によって立ち入りを禁止される場合も多々ある。女性、女の子は僧侶の体、衣、持ち物に直接触れてはならない。物を差し上げる時は僧が差し出した黄色い布の上にのせる。また、仏像を部屋に置く際は、目線より下に置かない。 |
ビザ | タイで就労をするには、まずタイへ入国する前に日本のタイ大使館にてノン・イミグラントBビザ(ビジネスビザ)を取得すること。日本語教師の場合、その後タイ国内管轄教育省に対して日本語教師として就業することに対する許可を申請しそれが通れば管轄労働局において労働許可証の申請・発給となる。尚、タイはビジネスビザのみでの就労は認められていないのでビザを取得したからといって労働許可証を取得しないままで働いていると、見つかった場合は不法就労と見なされ場合によっては強制送還となるので注意が必要。 |