
BBIのプログラムにご参加する場合、各プログラムに適したビザの取得が必要です。ここでは各プログラム毎、各派遣国ごとに必要なビザに関してお知らせします。
日本語教師養成講座
日本語教師海外派遣プログラム
児童英語教師プログラム
幼稚園ボランティアプログラム
日本語教師養成講座(通学)は現在、シドニー及びゴールドコーストで開催しています。それぞれのコースに参加するに当っては以下のビザでのご参加が可能です。
概要
電子ビザ(ETA・・・Electronic Travel Authority)は世界で最も優れた入国認可システムです。ETAは3ヵ月以内の短期観光及び商用を目的としたオーストラリアへの入国を電子上で許可するものです。ETAは従来の申請用紙を利用したオーストラリア大使館への申請が不要であり、コンピュータ手続により取得するシステムです。
ここでは、全3種類あるETAのうち、この日本語教師養成講座で利用する観光ETAに関してお伝えします。日本の国籍を持っていらっしゃる方であれば、基本的にどなたでも発給が可能です(健康であり犯罪歴がない事は条件)。
滞在期間:1回の滞在が3ヵ月以内
有効期限:許可日から1年又はパスポートの有効期限のいずれか短い方まで有効であり、期限内であれば何度でも入国可能な数次許可(マルティプルビザ)
申請料金:無料(但しインターネット申請の際は登録手数料として豪ドルで20ドルが必要です)
シドニーの日本語教師養成講座は全11週間なのでこのビザでの参加が可能。ゴールドコーストの日本語教師養成講座も3ヶ月間以内に修了できるので基本的には問題ないですが、アシスタント研修を5週間以上を使って修了される予定の方は、適しません。ワーキングホリデービザか、ETAで滞在期間中に一度国外に出て再度ETAで入りなおして参加する必要があります。
取得までのフロー
@インターネットによる申請
以下のURLの『ETA申請画面』より申請を行う。20豪ドルをクレジットカードで支払うので申請には、クレジットカードの詳細が必要です。
オーストラリア政府のETA(電子入国許可)システム
A旅行代理店を通じての代行申請
国際航空運送協会(IATA)及び下記コンピューター予約システムに登録・加盟している国際航空券を発売している旅行代理店の殆どが、ETA(電子ビザ)の業務手続きの認可を在東京オーストラリア大使館査証課より事前に受けております。その数は現在日本国内において1500社以上です。
国際チケットを手配される際に併せてETAに関して依頼をされてください。尚、旅行会社によってこのETAの手配料は異なります。事前にこの件、各旅行会社にご確認下さい。
詳しくはこちらオーストラリア大使館(ETA)のページをご参考下さい。
概要
ワーキングホリデービザは18歳から30歳までの協定締結国の国民(日本国民は対象)に対し、12ヶ月間オーストラリアで休暇の機会と、その資金を補うための一時的な就労の機会を与える制度です。※申請日に18歳以上で31歳になっていない事。
【ビザの条件】
最高12ヶ月まで滞在可能(オーストラリアの場合は、2回目のワーキングホリデービザ取得の制度もあり。それにより13ヶ月以上の滞在も可能)
ビザ有効期限内は出入国が何度も可能
1雇用主のもとで最高6ヶ月就労可能
就学またはトレーニングが最高4ヶ月まで可能
日本在住の方は、インターネットで申請を行わなくてはなりません。オーストラリアワーキングホリデービザの申請はこちらのURLから申請下さい。Start your appkicationをクリック。
この申請(e-Visa 申請)時に必要なもの
1.有効なパスポート
滞在予定期間を満たしていない場合は、あなたの居住地を管轄するパスポートセンターに相談し、滞在予定期間を満たしたパスポートを取得してからeVisa
申請を行ってください。
2. クレジットカード
申請料金(195豪ドル、2008年9月現在)はクレジットカード決済のみとなります。Visa, MasterCard, American Express,
Diners Club International, JCB, Bankcard が使用可能。自分名義でなくても大丈夫です。(例父親のクレジットカード等。カード名義人が使用を了承していればどなたのものでも構いません)
※オーストラリアのワーキング・ホリデービザの詳細についてはこちらをご覧下さい。
日本語教師海外派遣プログラムは、プログラムごと、又派遣国ごと、及び期間に応じて申請するビザが異なります。また、複数のビザに関して認められている場合もあり、その場合にはご自身が希望するビザを選択してご参加頂きます。
概要
コミュニティーの利益や若者の交換プログラムなど、移民局から認められた団体から招待されている人に発給されるビザ。日本語教師海外派遣プログラムは、SLAP(School
Language Assistant Program)として移民局に認可された学校からの招待によってこのビザを取得し活動をします。申請時点で18歳から30歳までの方(31歳の誕生日前に申請する事が必要)が対象で一生に合計最大1年間まで発給されるビザです。3ヶ月間以上このビザで参加する方は、オーストラリア大使館指定病院にて、健康診断が必要でその結果も審査の対象となります。主に結核など感染症の病気をお持ちの方は注意が必要。
所要期間は申請してから28日間程度。但し、健康診断や移民局の審査期間が延びた際には、その限りではない。
取得までのフロー
@フォーム147、956を学校からのインビテーションレター及びその他関係書類と共に移民局に申請。
A無事受領された後、問題なければ健康診断の案内が届く。
B健康診断は、全国のオーストラリア大使館指定病院にて予約の上受診する。
C受診後は病院が移民局指定の検査施設に結果を送付する。(送付はなるべく早い方法で依頼するが、送付方法(通常はEMS)、トラッキングナンバー、病院名等必要な事項を聞き、移民局に別途伝える必要がある)
D上記を審査後、移民局より、ビザの取得に関して結果の連絡がE-mailにて来る。問題なくビザが取得できた際にはその移民局からのレターを携えて、日本出国、オーストラリア入国手続きをする。
詳しくはこちらオーストラリア移民局(416)のページをご参考下さい。
オーストラリア大使館の指定病院リスト
概要
オキュペーショナルトレーにービザは、外国人がオーストラリア国内でトレーニングを積むためのビザ。活動するに当っては、現在の職業または大学以上の機関でトレーニングをする内容に即した経験や学習をしている事が条件。日本語アシスタント教師として大学で活動する場合には、このビザを申請する。
受入れる大学の規定により、現役の大学生である事が条件のため、大学にて日本語教育関係、教育フィールド関係、英語関係の専攻をしている事が一般的な条件となる。
取得までのフロー
@大学側がこのビザの受入れ団体として移民局に認められる事が必要。
Aフォーム147、956を学校からのインビテーションレター及びその他関係書類と共に移民局に申請。
B無事受領された後、問題なければ健康診断の案内が届く。
C健康診断は、全国のオーストラリア大使館指定病院にて予約の上受診する。
D受診後は病院が移民局指定の検査施設に結果を送付する。(送付はなるべく早い方法で依頼するが、送付方法(通常はEMS)、トラッキングナンバー、病院名等必要な事項を聞き、移民局に別途伝える必要がある)
D上記を審査後、移民局より、ビザの取得に関して結果の連絡がE-mailにて来る。問題なくビザが取得できた際にはその移民局からのレターを携えて、日本出国、オーストラリア入国手続きをする。
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概要
ニュージーランドのビザには、日本語教師(ボランティアインターンシップ)の活動用の直接のビザが存在せず、就労ビザにて代用しています。その為、就労ビザですが、活動はボランティアとなります。
就労ビザは雇用先(このプログラムでは派遣校)からの招待状、渡航のチケットの証明書、残高証明書、卒業証明書、在職証明書、健康診断結果など資料を申請時に提出する必要があります。参加に当っての年齢制限は特になく60歳以上のシニアの方も取得できるビザです。滞在期間は1年間が最大。申請に当っては事前にニュージーランド大使館指定病院にて、健康診断が必要とされています。その結果は申請時に申請書と一緒に携えて申請します。
所要期間は申請してから約2ヶ月くらいですが、その期間より前後することもよくあります。
取得までのフロー
@事前にニュージーラド大使館指定病院にて健康診断の受診。その結果をオフィスに送付。
Aビザ申請フォームと一緒に、派遣校からの招待状、渡航のチケットの証明書、残高証明書、卒業証明書、在職証明書、健康診断結果を添えてニュージーランド大使館に申請。
B上記を審査後、ニュージーランド大使館より、ビザの取得に関して結果の連絡があります。無事に発給されている場合はビザシールがパスポートに貼られて返送されます。尚、一般的な所要期間は2ヶ月間。
詳しくは、ニュージーランド移民局のホームページをご覧ください。
または、ニュージーランド大使館のホームページをご覧下さい。
ニュージーランド大使館指定病院リスト
ニュージーランドのワーキング・ホリデービザは、NZ移民局のホームページよりオンラインで申請して下さい。全ての連絡は担当する現地のニュージーランド移民局から直接に申請者のメールアドレスに届きます。登録される際、ご自分のメールアドレスを間違いのないように記入してください。間違っている場合、移民局は連絡がとれませんので、申請は進みません。尚、申請料は、日本国籍の方は無料です。
ビザの申請が許可されますとビザのコピーを印刷するよう指示されます。詳細事項はニュージーランド移民局のデーターベースに保存されます。このインフォーメーションはあなたのニュージーランドへの出入国の権利の有無、また、ニュージーランド入国時にパーミット(滞在許可)を決定するためにも必要です。 従ってあなたがオンラインで申請する際に、あなたの詳細について間違いなく正しく入力されることが大変重要です。
申請が受理されれば確認のメッセージが送信されます。
申請をされましたら、ニュージーランド移民局より連絡があり、TB(結核)スクリーニング用紙(Temporary Entry X-Ray
Certificate NZIS1096)で診察を受けるように指示があります。この用紙はニュージーランド移民局ホームページからダウンロードすることができます。
指定用紙を用いて指定病院、指定医師のもとで診断を受けて下さい。検査終了後、用紙は指定されているニュージーランド移民局へお送り下さい。(日本にあるニュージーランド大使館は指定されていませんので、大使館には用紙を送らないでください。)
一般的に、審査日数は、TBスクリーニング用紙を受理してから数日後に連絡があります(現時点では、申請件数の9割は2-3日以内に)。さらに詳細な情報の提供を求められるか、あるいは申請に対しての解答が送られます。
尚、オンラインで発給されるビザは、パスポートに発給されるビザラベルと同様のしくみですが、パスポートにビザラベルを貼る代わりに、印刷された書類を申請者がパスポートに添付し持参します。
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概要
カナダのビザには、日本語教師(ボランティアインターンシップ)の活動用の直接のビザが存在せず、就労ビザにて代用しています。その為、就労ビザではありますが、活動はボランティアとなります。
就労ビザは雇用先(このプログラムでは派遣校)からの招待状、預金残高証明書(預金通帳のコピーなど)など資料を申請時に提出する必要があります。参加に当っての年齢制限は特になく60歳以上のシニアの方も取得できるビザです。滞在期間は1年間が最大。申請後にはカナダ大使館より、健康診断受診の連絡が届きます。カナダ大使館指定病院にて、健康診断を受診頂きますが、日本国内には、カナダ大使館指定病院の数が少ないため、お住まいの近くに病院がない場合もあります。その場合はできるだけ近くの病院に予約を取り受診頂きます。
尚、このプログラムに関するビザ申請に関しては、移民局(カナダ大使館)から認められているエージェントでないと、審査がスムーズに行えず審査を断念するケースの報告を受けています。このプログラムを利用して渡加する際には、実績のあるエージェントを利用して申請下さい。
○現在のカナダ大使館指定病院一覧(2008年9月現在)
仙台: 羽二生クリニック ・・・ 仙台市青葉区柏木2-2-14(TEL:022-273-1182)
東京: Tokyo Medical and
Surgical Clinic ・・・ 東京都港区芝公園3-4-30 32芝公園ビル2F(TEL:03-3432-5181 直通)
東京: 聖母病院 ・・・ 東京都新宿区中落合2-5-1(TEL:03-3951-1111)
神戸: 神戸海星病院 ・・・ 神戸市灘区篠原北町3-11-15(TEL:.078-871-5201)
福岡: 福岡結核予防センター ・・・ 福岡市中央区大名2-4-7(TEL:092-761-2544)
以上の様にカナダ大使館の指定病院は、数が少ないので、ご注意下さい。
尚、この健康診断の結果は、マニラの検査機関にて審査されます。そしてその結果がカナダ大使館に届き、最終的なビザの結果が分かるようになります。尚、ビザの結果に関しては、カナダ大使館から直接ご本人にレターが届きます。こちらはあくまでもビザを発給するためのレターであって、正式にビザが取得されたものではありませんが、このレターを持って渡航時にカナダのイミグレーション(入国審査)で最終的にビザの発給に関して審査され、問題なければ無事に就労ビザ発給の下、入国するようになります。
所要期間は申請してから約2ヶ月くらいで健康診断の案内が届きます。またその健康診断受診後、約2ヶ月間くらいでカナダ大使館よりビザ発給のためのレターが届きます。おおよそ全体で4ヶ月間審査にかかりますので、カナダへの派遣を希望の方は、それより前にお申し込みをしていただく必要があります。(審査期間は最大の期間です、これよりも少ない期間で発給をされる事もあります)
取得までのフロー
@就労ビザ申請フォームを派遣校からのインビテーションレター、残高証明書及びその他関係書類と共に移民局に申請。
A無事受領された後、問題なければ健康診断の案内が届く。
B健康診断は、全国のカナダ大使館指定病院にて予約の上受診する。
C受診後は病院が移民局指定の検査施設(マニラ)に結果を送付する。(送付はなるべく早い方法で依頼するが、送付方法(通常はEMS)、トラッキングナンバー、病院名等必要な事項を聞き、移民局に別途伝える必要がある)
D上記を審査後、移民局より、ビザ取得のためのレター届く。その移民局からのレターを携えて、日本出国、カナダ入国手続きをする。
カナダ大使館のホームページ
※申請のタイミング
2009年の場合。2009年1月1日以降の出発確定日の遅くとも3ヶ月前に申請書が到着するように送付すること。出発前に確実に申請手続が完了するように、なるべく早く申請することをお勧めいたします。出発まで3ヶ月を切っている申請書類は返送の対象となります。
申請書送付先
〒107-8503
東京都港区赤坂7−3−38
カナダ大使館広報部
「2008年 カナダ/日本ワーキングホリデープログラム係」
※郵送する前に:重大なご注意
記入もれ、記入間違いがないかどうか十分チェックしてください。
申請書キット内のチェックリストにて必要書類がすべて揃っているかご確認下さい。書類不足や不完全記入の申請書は全て返却されます。
事実に反する回答は申請却下となるばかりか、将来の申請に重大な影響を及ぼすことがあります。くれぐれもご注意ください。
2008年ワーキングホリデーの割り当てが満たされた後に到着した申請書は、参加費返金手続きのご案内とともに、全て返送されます。
※申請期限
9500人の枠を満たした時点で締め切りとなります。
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概要
2学期間(6ヶ月間)以上、 アメリカで活動する場合は、このビザを申請します。教育機関やその他非営利機関公認のプログラムに参加する目的で渡米する場合は、交流訪問者
(J-1)ビザが該当します。これらのプログラムには、大学院生、レジデントまたはインターンとして渡米する医学生、客員教授として大学から招聘される学者、そして企業の研修生の一部が含まれます。さらに、夏季実習プログラムや大学生のためのインターンプログラムあるいはオペアプログラムなど、青少年のための交流訪問者プログラムもあります。
取得までのフロー
@履歴書等を鑑みて、希望する派遣校の決定。
ADS-2019を発給できる米国政府認可プログラム機関から交流訪問者として受け入れられていることの証明書を発行。
B必要書類を携えてアメリカ大使館にビザの申請。
C大使館でのインタビュー実施
D上記を審査後、大使館より、ビザ発給の連絡が届く。
所要はおおよそ3から4ヶ月間程度。
アメリカ大使館ホームページ(J-1ビザ紹介のページ)
旅行者はビザ免除プログラム参加国(日本は含まれます)の国籍であること。有効な機械読取り式パスポート(MRP)を所持している事が条件です。また、往復または次の目的地までの航空券・乗船券を所持していること(電子チケット(e-チケット)の場合は入国地で移民審査官に提示できるよう旅行日程のコピーをご持参ください)、記入済みのI-94W(航空会社や船舶会社から入手可)を所持していることが条件です。
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概要
サンドイッチコースを利用した学生ビザにて、この日本語教師海外派遣プログラムに参加します。このサンドイッチコースは、イギリス移民局に認められた語学学校が有するプログラムで、日本語教師の活動をする前後に英語のレッスンを入れなければいけないコースです。通常最初に8週間程度の該当語学学校にて英語レッスンを行い、その後日本語教師の派遣校での活動に移ります。またその活動が修了したのち、最初の語学学校に戻り1週間程度の英語レッスンでまとめ、サンドイッチコースを完了するようになります。最大1年間の滞在が許可されるビザです。
日本人参加者は全員、英国出発前に、駐日英国大使館発行の入国許可証を旅券に所持している必要があります。入国許可証がない場合、「ユース・エクスチェンジ・スキーム」の制度の下に英国に入国することはできません。※英国政府当局が認める場合に限って30歳まで許可されることがあります。
【申請条件 2008年度の例】
「2008年ユース・エクスチェンジ・スキーム」の参加者として英国に入国許可されるためには、下記の条件をすべて満たすことが必要です。
1.日本国籍を有し、2008年2月7日から2008年4月30日までの期間、日本に在住していること。
2.入国許可が有効となる当日から、最長1年間、休暇を主な目的として英国に滞在する予定であること。
3.申請時に、年齢が18歳から25歳(注1、2参照)であること。
4.子供を連れて渡英しないこと。
5.配偶者が、「2008年ユース・エクスチェンジ・スキーム」の参加者として入国許可を有していない限り、配偶者を伴って渡英することはできません。但し、配偶者もここに示す条件を満たしている場合は、同時に二人で申請することができますが、二人のいずれか、あるいは両方が選ばれる保証はありません。
6.有効なパスポートと帰国用航空券、または、それが購入できる充分な資金をもっていること。航空券は借り入れたものではなく、自己資金で購入したものでなければなりません。
7.英国滞在中、公的な資金('福祉')に頼らずに自分の生活、宿泊費用などがまかなえること。
8.英国滞在終了時に、英国を出国すること。
9.以前、「ユース・エクスチェンジ・スキーム」で渡英した経験がないこと。
【申請方法】
上記の条件をすべて満たし、申し込みを希望する方は、2007年2月1日(木)までに英国大使館に届くよう、下記の住所に官製はがきで申し込んでください。
〒 102-8381
東京都千代田区一番町一
英国大使館 YES 2008係
【重要事項】
申請は、2008年2月25日(月)-4月30日(水)の期間選考され、今年の参加者400名が確定するまで行われます。2008年4月30日(水)までに大使館から連絡がない場合は、今年は選考されなかったことを意味します。来年、再び、「ユース・エクスチェンジ・スキーム」に申し込んで下さい!同スキームの条件をクリアし、以前、スキームの下に渡英していない限り、申し込みが可能です。
選ばれた全申請者には、申請要綱が送付されます。申請者はすべて東京又は大阪にあるビザ申請センターに直接出頭し申請を提出しなければなりません。申請に際しては下記の書類が必要になります。
・ ユース・エクスチェンジスキームに選考されたことを証明する大使館からの書面
・ 記入済み申請用紙VAF2。(申請用紙はhttp://www.ukvisas.gov.ukからダウンロード出来ます)
・ 有効なパスポート
・ パスポートサイズの写真1枚
・ 「ユース・エクスチェンジ・スキーム」の条件を満たすために充分な資金があることを証明する銀行の通帳
・ 申請料: 申請料は現金でGBP200相当額を日本円で支払っていただきます。日本円は現行の為替レートにてお支払いして頂きます。(最新の為替レートは、こちらでご覧いただけます。)
・ 戸籍謄本
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概要
ドイツに滞在するために発給されるビザで、目的に応じて発給します。このプログラムの場合は、日本語教師の活動として申請をし、発給されます。ドイツはEU諸国ですので、通常このプログラムにこのビザでご参加の場合は、ビザなし(観光ビザ)にてドイツに入国後、準備研修期間中に、この滞在ビザの手続きを行います。観光ビザから滞在ビザの切り替えは、煩雑なため現地弁護士を通じて申請を行います。従って、プログラム費用とは別に別途弁護士費用417ユーロがかかります。こちらの費用は現地でお支払いただきます。
このビザは、上記の様に煩雑であり費用も別途掛かることから、以下のドイツワーキングホリデービザでご参加できる方は、そのビザの取得をお薦めしています(もちろん選択権はお客様にあります)。
まずは、申請書を請求します。長野、山梨、静岡、新潟もしくは同県以東に在住している人は、在日ドイツ連邦共和国大使館(東京)の窓口で申請し、愛知、岐阜、富山もしくは同県以西に在住している人は、在大阪ドイツ連邦共和国総領事館(大阪)の窓口で申請します。郵送の場合は、住所・名前を明記したA4サイズの返信用封筒(160円切手を貼付)を同封して申請する。
その上で、必要書類を担当管轄の大使館、又は総領事館の窓口に提出する。ビザ取得の所要期間は約10日。健康保険料の支払い済みが保険代理店より確認された時点でビザが交付されるので、保険の手続きを早く済ませていれば早くビザが交付される。その場合1〜2日で交付。(大阪・神戸の総領事館での郵送での申請の場合は必ず、昼間連絡の電話番号またはFAXあるいはメールアドレスを知らせる。所要期間は約20日)。
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概要
タイ入国後30日(29泊30日)以内の観光目的の滞在の場合(往復の航空券又は他国へ出国する航空券等を所持している事が条件)、ビザ無しで入国することができますが、国際規定によりパスポートの残存期間は6ヶ月以上と定められています。また最初にタイへ入国した月から6ヶ月以内の合計滞在期間は90日以内と定められています。30日以上の滞在を予定されている方、あるいは観光目的以外で入国される方は事前にタイ王国大使館・領事館においてビザを取得して下さい。
概要
タイで、有給でこの活動をする場合は、ビジネス目的のため、ノンイミグラントBビザを申請します。このプログラムの日本語教師の活動をする場合は、日本語教師関連または教職関連の資格および4年生大学を卒業している事が条件です(受入れ機関によって4年生大学卒業である必要がない場合もあります、詳しくはお問合せ下さい)。申請は、学校からの招待状などその他資料を携えて、在日本タイ王国大使館または領事館に本人出頭の下、申請をします。
結果に関しては、おおよそ翌日に発給となります。
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概要
2008年2月1日より、日本国籍の旅客がノービザで台湾に入国した場合、滞在できる期間が90日間までとなりました。ただし入国時に残存有効期間3カ月以上のパスポートと、往復航空券(または船の切符)あるいは第三国への航空券を所持している必要があります。入国後のビザの変更、ならびに期限の延長はできません。
従って、台湾での日本語教師の活動をする場合は3ヶ月間まで上記のビザを利用して(ビザなし)、ご参加いただきます。
オーストラリア、ニュージーランド、カナダへの渡航いずれの場合も以下のビザで参加が可能です。
観光ビザ概要
オーストラリアは、ETAと言う電子ビザ上の観光ビザを取得して入国します(詳しくは幼稚園ボランティアの欄をご覧下さい)。ニュージーランドとカナダに関しては、日本国籍を有する人は、ビザなしで入国できます。
ニュージーランドの場合:
日本国籍の方が訪問者としてニュージーランドへ入国される場合、滞在期間が3ヶ月以内であれば、ビザを事前に申請する必要はありません。3ヶ月を超える滞在を御希望の場合は訪問者ビザが必要です。訪問者として滞在できるのは18ヶ月以内に合計で9ヶ月間までです。また、3ヶ月以内1コースに限った修学であれば、訪問者の範囲内で実行することができます(ただし、高校の勉強など、コース全体の長さが3ヶ月を超えるものの一部をとって、3ヶ月以内の勉強をする場合は訪問者ビザではなく、学生ビザを取得する必要があります)。訪問者ビザでの就労は厳しく禁止されています。申請には下記の書類を提出してください。
カナダの場合:
カナダへの入国と滞在期間の最終決定は入国審査官が行います。入国要件を満たしている場合、通常6ヶ月滞在が認められますが、場合によってはそれより短い期間しか許可されないこともあります。入国の目的、往復の航空券の有無(片道の場合は本人の責任において復路の交通手段とそれにかかる経費確保の証明)、宿泊先、滞在費用の準備具合等が入国審査の対象となります。またカナダからの出国先が査証を必要とする場合は、事前にその国の査証を取得しておいて下さい。
ワーキングホリデービザ
概要
各国のワーキングホリデービザの概要は以下をご参考下さい。
オーストラリアのワーキングホリデービザ: 幼稚園ボランティアのページ
ニュージーランドのワーキングホリデービザ: ニュージーランドの海外派遣プログラムのページ
カナダのワーキングホリデービザ: カナダの海外派遣プログラムのページ
概要
電子ビザ(ETA・・・Electronic Travel Authority)は世界で最も優れた入国認可システムです。ETAは3ヵ月以内の短期観光及び商用を目的としたオーストラリアへの入国を電子上で許可するものです。ETAは従来の申請用紙を利用したオーストラリア大使館への申請が不要であり、コンピュータ手続により取得するシステムです。
ここでは、全3種類あるETAのうち、この日本語教師養成講座で利用する観光ETAに関してお伝えします。日本の国籍を持っていらっしゃる方であれば、基本的にどなたでも発給が可能です(健康であり犯罪歴がない事は条件)。
滞在期間:1回の滞在が3ヵ月以内
有効期限:許可日から1年又はパスポートの有効期限のいずれか短い方まで有効であり、期限内であれば何度でも入国可能な数次許可(マルティプルビザ)
申請料金:無料(但しインターネット申請の際は登録手数料として豪ドルで20ドルが必要です)
シドニーの日本語教師養成講座は全11週間なのでこのビザでの参加が可能。ゴールドコーストの日本語教師養成講座も3ヶ月間以内に修了できるので基本的には問題ないですが、アシスタント研修を5週間以上を使って修了される予定の方は、適しません。ワーキングホリデービザか、ETAで滞在期間中に一度国外に出て再度ETAで入りなおして参加する必要があります。
取得までのフロー
@インターネットによる申請
以下のURLの『ETA申請画面』より申請を行う。20豪ドルをクレジットカードで支払うので申請には、クレジットカードの詳細が必要です。
オーストラリア政府のETA(電子入国許可)システム
A旅行代理店を通じての代行申請
国際航空運送協会(IATA)及び下記コンピューター予約システムに登録・加盟している国際航空券を発売している旅行代理店の殆どが、ETA(電子ビザ)の業務手続きの認可を在東京オーストラリア大使館査証課より事前に受けております。その数は現在日本国内において1500社以上です。
国際チケットを手配される際に併せてETAに関して依頼をされてください。尚、旅行会社によってこのETAの手配料は異なります。事前にこの件、各旅行会社にご確認下さい。
詳しくはこちらオーストラリア大使館(ETA)のページをご参考下さい。
概要
ワーキングホリデービザは18歳から30歳までの協定締結国の国民(日本国民は対象)に対し、12ヶ月間オーストラリアで休暇の機会と、その資金を補うための一時的な就労の機会を与える制度です。※申請日に18歳以上で31歳になっていない事。
【ビザの条件】
最高12ヶ月まで滞在可能(オーストラリアの場合は、2回目のワーキングホリデービザ取得の制度もあり。それにより13ヶ月以上の滞在も可能)
ビザ有効期限内は出入国が何度も可能
1雇用主のもとで最高6ヶ月就労可能
就学またはトレーニングが最高4ヶ月まで可能
日本在住の方は、インターネットで申請を行わなくてはなりません。オーストラリアワーキングホリデービザの申請はこちらのURLから申請下さい。Start your appkicationをクリック。
この申請(e-Visa 申請)時に必要なもの
1.有効なパスポート
滞在予定期間を満たしていない場合は、あなたの居住地を管轄するパスポートセンターに相談し、滞在予定期間を満たしたパスポートを取得してからeVisa
申請を行ってください。
2. クレジットカード
申請料金(195豪ドル、2008年9月現在)はクレジットカード決済のみとなります。Visa, MasterCard, American Express,
Diners Club International, JCB, Bankcard が使用可能。自分名義でなくても大丈夫です。(例父親のクレジットカード等。カード名義人が使用を了承していればどなたのものでも構いません)
※オーストラリアのワーキング・ホリデービザの詳細についてはこちらをご覧下さい。